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代物弁済の予約とは
抵当権を設定する際に、同じ当事者間で、同じ目的物件につき、抵当権の設定とあわせて代物弁済の予約又は停止条件付代物弁済契約を結び、それを仮登記しておく場合があります。
この代物弁済の予約又は停止条件付代物弁済契約は抵当権設定との併用ではなく、単独で担保手段として利用される事もあります。
代物弁済の予約とは、債務者が弁済の期限が到来しても債務の弁済をしないとき、債権者が担保提供者との契約であらかじめ定めていた特定の物につき、予約を完結させて、これを代物弁済とする契約をいいます。
停止条件付代物弁済予約とは、債務者が履行期に債務の弁済をなさないときは、それで条件が成就し、目的となっている特定の物が当然に債権者に帰属する事となる契約をいいます。
どちらも、債務の弁済がなされないときに、債権者のほうで予約を完結させるとか条件の成就を理由に、債務の弁済の代わりとして目的物件を取得するという契約です。
通常、不動産について代物弁済の予約が結ばれた場合には、代物弁済の予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が行われます。
この仮登記をしておけば、債権者は代物弁済によって不動産の所有権を取得した時に本登記する事により、本登記の順位が仮登記の順位によるものになるのです。
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