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工業所有権の担保
特許権、実用新案権、意匠権、商標権を工業所有権といいます。
これらの工業所有権は無体財産権といわれます。
特許権者は特許を受けた発明を、業として自らがこれを実施する権利を専有していますが、これを他人に実施させる事もできます。
他人に特許を実施させるには、その他人に専用実施権を与える場合と、通常実施権を与える場合とがあります。
特許権、その専用実施権、通常実施権もこれに質権を設定する事ができます。
特許権やその専用実施権、通常実施権に質権を設定する場合は、債権者とこれらの担保設定者との間で質権設定契約を結び、さらにその質権設定を特許庁にそなえられている特許原簿に登録しなければなりません。
質権設定を登録する事は、特許権又は専用実施権を目的とするときは質権の効力発生要件、通常実施権を目的とするときは第三者に対する対抗要件となっています。
特許権は譲渡可能な財産権ですから、これを譲渡担保に取ることもできます。
ただ、専用実施権を譲渡する場合などは、特許権者の承諾を得る必要があります。
特許権者の承諾を得る必要があるのは専用実施権に質権を設定する場合も同様です。
また、特許権や専用実施権の移転は、相続その他の一般承継による場合を除いては登録しなければ効力を生じません。
譲渡担保に取った場合には、権利の移転ですから、特許原簿に権利移転の登録手続をする必要があります。
特許権以外の実用新案権、意匠権、商標権についても、特許権と同様に担保を取ることになります。
ただし、根拠となる法律が、それぞれ実用新案法、意匠法、商標法と異なりますので、それらを検討する必要もあります。
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