仮登記担保契約書ひな形(代物弁済の予約)

債権回収

仮登記担保契約書ひな形(代物弁済の予約)

スポンサードリンク
債権回収担保と保証の基礎知識>仮登記担保契約書ひな形(代物弁済の予約)
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

仮登記担保契約書ひな形(代物弁済の予約)


                    仮登記担保契約書

債権者 ****株式会社を甲、債務者兼担保設定者 株式会社****を乙として、甲乙は次の通り仮登記担保契約を締結した。

第1条 乙は、甲に対し、甲乙間の平成**年**月**日付金銭消費貸借に基づき、本日現在、下記の債務(以下「本件債務」という。)を負担していることを確認する。

                          記

(1)元本 金***万円

(2)利息 年率**% 当月分を毎月末日支払い

(3)遅延損害金 年率**%

(4)弁済期 平成**年**月**日(甲の本社に持参又は送金)

第2条 乙は、甲に対し、本件債務を弁済期に弁済できないときは代物弁済としてその所有する末尾記載の物件(以下「本件物件」という。)の所有権を甲に移転することを予約し、甲は、これを承諾した。

第3条 乙は、甲のために、直ちに本件物件につき、前条の代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記手続をするものとし、登記手続に要する費用は、乙が負担する。

第4条 乙は、将来、本件物件に滅失、毀損があったことを理由に甲から増担保又は代わり担保の提供を求められたときは、これに応じなければならない。

二 乙は、本件物件の全部又は一部の滅失、毀損が生じたときには、直ちに甲にその旨を通知しなければならない。

第5条 乙は、本件物件を善良なる管理者の注意を持って使用、管理し、甲の承諾なしに本件物件を他に譲渡し、本件物件への質権、抵当権、仮登記担保権その他の担保権の設定若しくは賃借権の設定等本件物権の権利関係に新たな変動を生じさせることとなる行為は一切行わない。

第6条 乙が第1条の債務を履行せず、甲が本件物件の所有権を取得しようとするときは、甲は、乙に対し、代物弁済を求める意思表示を、下記事項を記載した配達証明付内容証明郵便で表示することによって完結する。

(1)通知が乙に到達した日から2ヶ月の期間(以下「清算期間」という。)を経過するときの見積価額

(2)前号のときの債権(元本、利息及び遅延損害金)並びに乙が負担すべき費用で甲が乙に代わって負担したもの(以下「本件債務等」という。)の額

(3)1号の見積額が本件債務等の額を超えるときは、乙に支払うべき精算金の見積額

第7条 清算期間内に乙が甲に対し、本件債務等を弁済したときは、甲は、乙に対し、第3条の所有権移転請求保全仮登記の抹消登記手続をする。その登記費用は、乙の負担とする。

第8条 乙が清算期間内に本件債務等の弁済しなかったときは、乙は、甲に対し、直ちに本件物件を引渡し、第3条の仮登記の所有権移転本登記手続きをする。その登記手続費用は、乙の負担とする。

二 前項の場合、清算期間経過時の本件物件の時価が本件債務等の金額に満たないときは、乙は、甲に対し、直ちにその不足額を支払わなければならない。

物件の表示

************

 上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙、各1通を保有する。

平成**年**月**日

               住所 ***********

               債権者(甲) ****株式会社
                     代表取締役 **** 印

               住所 ***********

               債務者兼担保設定者 株式会社****
                         代表取締役 **** 印

仮登記担保契約書ひな形(代物弁済の予約)word


スポンサードリンク




債権回収
担保の調査
担保の種類
物的担保の対抗要件
担保実行の必要性
担保の交渉
抵当権の設定
質権の設定
代物弁済の予約と仮登記担保
譲渡担保
登録自動車の担保
商品や原材料の担保
機械や器具の担保
借地権と借家権の担保
債権質の設定
債権質権設定契約書ひな形
債権譲渡契約書ひな形
債権譲渡通知書ひな形
債権の譲渡担保
代理受領とは
銀行預金の担保
株式の担保
公社債の担保
手形の担保
敷金・入居保証金の担保
火災保険金請求権の担保
工業所有権の担保
ゴルフ会員権の担保
人的担保とは
保証契約の締結
保証契約書ひな形
保証書ひな形
保証契約書作成
保証債務の性質
保証人の権利義務
保証人の求償権
根保証とは
連帯保証とは
連帯保証契約書の作成
連帯保証条項のある金銭消費貸借契約書ひな形
連帯保証書ひな形
手形保証とは
手形保証の念書ひな形
身元保証とは
身元保証に関する法律
身元保証書ひな形
身元保証契約の注意点
連帯債務とは
債務引受とは
免責的債務引受契約書ひな形
重畳的債務引受契約書ひな形
債務引受契約書作成
担保物権の性質
約定担保物権とは
留置権とは
先取特権とは
抵当権とは
抵当権の設定
金銭消費貸借抵当権設定契約書ひな形
抵当権設定契約書作成
根抵当権とは
根抵当権の債権の範囲
根抵当権の確定
根抵当権設定契約書ひな形
根抵当権設定等契約書ひな形(代物弁済)
根抵当権設定契約書作成
抵当権の設定と登記
不動産登記とは
抵当権の順位
抵当権設定者が登記を拒む時
抵当権設定後の処分
代価弁済・抵当権消滅制度とは
賃借人の明渡猶予制度
抵当権の実行
不動産競売申立書ひな形
抵当権の優先弁済の範囲
担保不動産収益執行とは
担保不動産収益執行手続の流れ
質権とは
質権設定の方法
動産質権設定契約書ひな形
質権設定契約書作成
質権設定できる物
根質とは
転質とは
根質権設定契約書ひな形
動産質とは
不動産質とは
権利質とは
債権質設定契約書ひな形
債権質入の通知書ひな形
流質契約とは
代物弁済の予約とは
仮登記担保権とは
代物弁済の予約と仮登記担保契約
仮登記担保契約書ひな形(代物弁済の予約)
代物弁済予約の仮登記の必要性
仮登記担保権の実行通知
仮登記担保と利害関係人
仮登記担保権の清算義務
仮登記担保権の清算と受戻権
代物弁済予約完結と清算等の通知書ひな形
根担保仮登記とは
譲渡担保とは
譲渡担保の流れ
譲渡担保と第三者
譲渡担保の設定
譲渡担保設定等契約書ひな形
譲渡担保の債権回収
代理受領とは
所有権留保とは
契約書の必要性
担保物の対抗要件
担保物の変動
保証債務の相続
保証期限延期約定書ひな形
根保証人の相続
根保証人の解約権
保証人が代位弁済
抵当物件の滅失等価値減少
譲渡担保の表示
抵当権の土地に建物建築
土地・建物の一方の抵当権
抵当建物の増築・改築
抵当物件の処分・賃貸
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします