サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
保証人が代位弁済
保証人が債権者に対して弁済をした場合、保証人は弁済をするについて正当の利益を有する者ですから、弁済によって法律上当然に債権者に代位します。
この代位によって、代位をなした保証人に、その求償権の枠内で、債権者が債権の効力及び担保として有していた一切の権利が移転する事になります。
債権者が保証人から債権の全部について弁済を受けたのであれば、債権証書や担保物を代位者たる保証人に交付しなければなりません。
債権者が自ら占有している質物などは、これを保証人に交付し、抵当権や不動産質権などについては、代位による移転の附記登記手続きを行ってあげる必要もあります。
また、債権者が保証人から債権の一部についてだけ弁済を受けたときは、債権者は債権の残りの部分について、その権利を行使する必要があるので、債権証書や担保物を全て保証人に交付するわけにはいきません。
しかし、一部を弁済した場合でも、弁済した額に応じて弁済者は代位しますので、弁済した保証人のほうも債権証書や担保物の利用があるかもしれません。
この場合、民法では、債権者は債権証書に一部代位が生じたことを記載する事を要するとともに、債権者が占有している担保物の保管について代位者に監督させる事にしています。
スポンサードリンク
|