サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ
動産質とは
質権には動産質、不動産質、権利質という種類があります。
目的物が動産、不動産、財産権のいずれかであるかによって、民法にそれぞれの特則がおかれていますので、質権設定や対抗要件をそなえるためには、動産質、不動産質、権利質の特則について、手続を進める必要があります。
動産質では、質権者は質物を継続して占有しておかなければ質権を第三者に対抗する事はできません。
弁済期に被担保債権について債務の弁済がない場合は、質権者は民事執行法の定めるところにより、質物を競売して優先的に弁済を受ける事ができます。
しかし、動産質については、この方法だと費用倒れになる可能性があります。
そこで、動産質については特に裁判所に請求して鑑定人に評価してもらい、質物をもって直ちに弁済に充当する簡易な換価方法も認められています。
スポンサードリンク
|