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転質とは
転質とは、質権者が質権設定者から引渡しを受けて占有している質物に、自らの債務を担保するため、自らの債権者のために、更に質権を設定する事をいいます。
質権者は、この転質を質権設定者の承諾を得てなすこともできます。
これを承諾転質といいます。
また、質権設定者の承諾を得なくても、自らの責任においてすることもできます。
これを責任転質といいます。
転質の成立には、質権者から転質権者に対して、質物を引き渡す事が必要です。
転質権の被担保債権の額は、原質権の被担保債権額を超える事はできませんし、転質権の存続期間は原質権の存続期間内であることが必要です。
転質が成立すると、転質をなした者は転質をしなったら生じ得なかったであろう不可抗力による損害についても、賠償すべき責任を負います。
なお、転質権者が転質権を実行するためには、自分の被担保債権が弁済期に到達してるだけでなく、原質権の被担保債権も弁済期に達している事が前提として必要です。
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