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代理受領とは
代理受領とは、債権者Aが、債務者Bの有する第三者Cに対しての債権について、債務者Bからその債務を受領する権限の授与を受け、第三債務者Cからその弁済を受けて、これを債務者Bの債権者Aに対して負担する債務の弁済に充てることをいいます。
金銭債権を担保に取るときは、この代理受領になる場合が多いです。
この場合は取引先である債務者が第三債務者に対して有する債権について、債権者はあらかじめその債権取立ての委任を受けておき、それに基づいて第三債務者から債務の支払を受ける事になります。
債権者が第三債務者よりその弁済を受けたときは、これを債務者の債権者に対する債務に充当して債権を回収します。
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