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不動産質とは
質権には動産質、不動産質、権利質という種類があります。
目的物が動産、不動産、財産権のいずれかであるかによって、民法にそれぞれの特則がおかれていますので、質権設定や対抗要件をそなえるためには、動産質、不動産質、権利質の特則について、手続を進める必要があります。
不動産質権設定契約で不動産の引渡しとは、質権者がその不動産を支配しうる状態に置くことをいいます。
不動産質の第三者に対する対抗要件は登記です。
不動産質では、質権者は質権の目的たる不動産について使用や収益をすることができ、その代わり管理費用など負担をし、被担保債権について利息を請求することはできません。
これらの点は強行規定ではなく、当事者がこれと異なる定めをすれば、それに従う事もできます。
不動産質の存続期間は10年を超える事はできません。
もし、10年より長い期間を定めた時は、10年に短縮されます。
更新も可能ですが、更新の時から10年を超える事はできません。
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