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身元保証契約の注意点
身元保証契約の当事者は、契約を結ぶにあたり、あまり慎重でない上に内容も検討しない場合が多いようです。
期間の定めのない身元保証契約では、本人が雇われている間ずっと身元保証人の責任があると考えていたり、5年を超える期間の契約を結んで、その期間の定めが有効であると勘違いしている場合も多いようです。
期間の定めのない身元保証契約は3年もしくは5年の間だけ効力があるにとどまります。
また、5年を超える期間を定めている契約については、その期間は5年に短縮されます。
保証期間を一定の間と定めておき、期間満了に際して身元保証人の側から特段の申出がない場合は、身元保証契約は当然に更新されるという特約があります。
このような特約は、身元保証人の責任の存続期間を最長5年に制限した法律の趣旨にそぐいませんし、更新が許されるといっても、身元保証人が自由な意思によって更新の合意をした場合にのみ是認される事ですから、この特約は許されるものではありません。
身元保証に関する法律は、この法律の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものを無効としていますから、このような特約は無効であると解されます。
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