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仮登記担保権の清算義務
債権者は、仮登記担保権の実行通知が債務者等に到達後2ヶ月の清算期間を経過した時、目的不動産の所有権を取得する事になりますが、その場合、その時点における目的不動産の価額と債権額とを対比して、不動産の価額が債権額を超えているときは、債権者は債務者等に対し、その越えている額に相当する金銭を精算金として支払って、清算を行わなければならないことになっています。
債権者のこの精算金支払いの債務と債務者等の目的不動産の所有権移転登記、引渡しの債務とは同時履行の関係になり、債権者としては清算期間経過後に清算の支払いと引き換えに目的物件の引渡しと所有権移転本登記手続を求める事が必要です。
これらの定めに反する特約を当事者の間で結んでも、債務者等に不利なものは原則として無効とされます。
債権者の精算金支払債務は、実行通知到達後に支払う事になります。
将来の債務であるため、清算期間が経過するまでは債務者等も精算金請求債権を他に譲渡したり、処分する事はできないことになっています。
債権者も期限が到来しないのに精算金を支払う事は認められません。
債権者が清算期間経過前に精算金の支払をしても、債権者はその支払を、後順位の抵当権者等に対抗する事はできません。
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