サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
土地・建物の一方の抵当権
抵当権設定の時点で、すでに土地の上に建物があり、両方とも同一人の所有に属するにもかかわらず、その土地、建物の一方だけに抵当権が設定されていた場合があります。
このような場合に、抵当権が実行されるとすれば、競売の結果、土地と建物とが別人の所有になってしまします。
建物は他人の土地上に何の権限もなく存在しますから、建物所有者は、建物を収去しなければならなくなります。
民法では、このような場合で競売になったときは、抵当権者は建物のために土地に地上権を設定したものとみなすことにしています。
これが法律の規定によって自動的に成立する地上権である法定地上権といいます。
例えば、土地と建物両方に抵当権を設定した場合にも、抵当権者が土地・建物両方を別々の機会に競売する時は、法定地上権を設定したものとみなすべきだとしています。
しかし、判例は建物が存在していなかった、いわゆる更地に抵当権を設定した後に建物を築造した場合には、この法定地上権の成立を認めていません。
スポンサードリンク
|