サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
譲渡担保の表示
譲渡担保の目的物は、債務者など担保提供者のもとにおいて、その使用を担保提供者にさせます。
動産が譲渡担保の目的物の場合は、債権者がその目的物占有改定の方法で引渡を受ければ、それで対抗要件をそなえたことになります。
しかし、第三者がその動産を譲渡担保物権ですでに債権者の所有になっている事を無過失で知らずに、譲り受ける事もあります。
何も事情を知らない第三者が譲渡担保目的物を譲り受け、引渡を受けてしまうと、即時取得によってその第三者が所有権を取得してしまう事になります。
これだと譲渡担保権者は、その目的物取り戻す事ができなくなります。
譲渡担保の債権者は、その物に、「所有者****」や、「本件物件は債権者****株式会社の譲渡担保物件となっている」など趣旨をあらわす表示をつけることも一つの方法です。
スポンサードリンク
|