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担保の種類
民法がもともと担保として予定していた物による担保には、質権、抵当権、留置権、先取特権という4種類の担保物件があります。
また、実際の取引社会から生まれてきた担保物権として、譲渡担保あるいは売渡担保、再売買の予約、買戻し、所有権留保、代物弁済の予約・仮登記担保などがあります。
債権者としては債務者や担保提供者の個別的な具体的状況をつかんで、その相手の状況に応じた種類の担保をとるようにしなければなりません。
また、人による担保もあります。
人による担保というのは、債務者以外の第三者が保証人とか連帯保証人として、本来の債務者がその債務を履行しない場合に、履行の責を負うものです。
人による担保は、保証人や連帯保証人となる人の信用や一般財産をあてにしているので、不確かな要素があります。
担保に取るものには債務者の資力や状況、債権の種類や内容に応じ、臨機応変に決すべきです。
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