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仮登記担保と利害関係人
債権者は、債務者等に仮登記担保権の実行通知をしなければなりませんが、目的不動産につき、債権者の仮登記がなされた後に先取特権、質権、抵当権又は担保仮登記の担保権の登記を受けている後順位の担保権者がいる場合は、債務者等への仮登記担保権実行通知後、遅滞なく、これら後順位担保権者等に対し、一定の事項を通知しなければなりません。
後順位担保権者に通知すべき事項は、債務者等に担保の実行通知をしたこと、その通知の到達日、及び債務者等に通知したのと同一の事項です。
後順位担保権者が通知を受けた精算金の額に不満がないとき、後順位担保権者は、債務者等の有する精算金請求権について物上代位し、優先弁済を受ける事ができます。
この場合は清算金の払い渡しがある前に差押をしなければなりません。
この物上代位をすることができる権利者の中には後順位の担保仮登記の権利者も含まれます。
後順位担保権者が債権者の見積額に不満があるときは、目的不動産について、清算期間内に競売の請求をすることになります。
ただし、後順位の担保仮登記の権利者については、清算金額について物上代位をすることはできますが、競売の請求をすることまでは認められていません。
競売手続に進んだ場合は、その手続に仮登記権利者の参加を求め、仮登記担保権者にも抵当権と同じように優先弁済権を認めて、配当手続を通じ、各債権者の利害が調整されます。
競売手続で配当要求の終期が定められると、裁判所から仮登記権利者に対し、その仮登記が担保仮登記であるかどうか、担保仮登記であるときはその旨並びに債権の存否、原因、額を届け出るよう催告してきます。
この催告があったときは、債権者は届出をする必要があります。
競売の手続に入りますと、仮登記担保権者も目的不動産の所有権を取得する事ができなくなります。
ただし、競売手続で、担保仮登記の権利者は、その権利を抵当権とみなされ、その担保仮登記がなされたときに抵当権の設定登記がなされたものとみなされ、債権の優先弁済を受ける事ができます。
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