サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
根抵当権設定等契約書ひな形(代物弁済)
根抵当権設定等契約書
****株式会社を甲、株式会社****を乙とし、甲乙は、次の通り根抵当権設定契約を締結する。
第1条 乙は、甲に対し、乙の甲に対する下記の債務を担保するため、その所有する後記土地(以下「本抵当物件」という。)に次の根抵当権を設定する。
記
1、被担保債権の範囲
(1)甲乙間の平成**年**月**日付継続的****契約により甲が取得する債権
(2)金銭消費貸借取引による一切の債権
(3)手形、小切手債権
2、極度額 金***万円也
3、確定期日 平成**年**月**日
4、債務者 株式会社****
第2条 乙は、甲に対し、本根抵当物件について、ただちに根抵当権設定登記手続をし、その登記事項証明書を提出しなければならない。その登記手続費用は、乙の負担とする。
第3条 乙は、甲の承諾なくして本根抵当物件を他に譲渡、賃貸又は担保に供するなど、その他甲に損害を及ぼす行為をしてはならない。
第4条 本契約による根抵当権について、甲から被担保債権の範囲の変更、極度額の増減、確定期日の延長の申出があったときは、乙は、異議なくこれに応ずるものとする。
第5条 甲が増担保又は代わり担保の提供を乙に対し請求するときは、乙は、遅滞なくこれを提供し、それについて甲の指示する手続を行うものとする。
第6条 乙は、本根抵当物件を善良な管理者の注意をもって使用、管理し、その担保価値の保全に努めなければならない。本根抵当物件の全部又は一部につき滅失又は毀損を生じたときは、乙は、ただちに甲に通知するものとする。
第7条 甲は、その選択により、本根抵当権の実行に代え、本根抵当物件全部を代物弁済としてその所有権を取得することができる。
二 乙は、本契約後ただちに本根抵当物件につき、甲のための上記代物弁済予約に基づく所有権移転請求保全仮登記手続をする。その登記費用は、乙の負担とする。
第8条 乙において第1条記載の債務を弁済せず、甲が前条1項により本根抵当物件の所有権を取得しようとするときは、甲は、乙に対し、代物弁済を求める意思表示を、下記事項を記載した配達証明付内容証明郵便で表示することによって完結する。
1、通知が乙に到達した日から2ヶ月の期間(以下「清算期間」という。)経過するときの見積金額
2、前号のときの債権(元本、利息、遅延損害金)並びに乙が負担すべき費用で甲が乙に代わって負担したもの(以下「本件債務等」と総称する。)の額
3、1号の見積額が本件債権等の額を超えるときは、乙に支払うべき精算金の見積額
第9条 清算期間内に乙が甲に対し、本件債務等を弁済した時には、甲は、乙に対し、第7条2項の所有権移転請求権保全仮登記の抹消手続をする。その登記手続費用は、乙の負担とする。
第10条 乙が清算期間内に本件債務等の弁済をしなかったときは、甲は、本根抵当物件の所有権を確定的に取得し、乙は、甲に対し、ただちに本根抵当物件を引渡し、第7条2項の仮登記の所有権移転本登記手続をしなければならない。その登記手続費用は、乙の負担とする。
二 前項の場合、清算期間経過時の本根抵当物件の時価が本件債務等の金額を超過するときは、甲は、乙に対し、本根抵当物件の引渡し及び前条の本登記を受けるのと引き換えに精算金を支払う。
三 第1項の場合、清算期間経過時の本根抵当物件の時価が本件債務等の金額に満たないときは、乙は、甲に対し、ただちにその不足額を支払わなければならない。
物権の表示
所在 東京都************
地番 **番
地目 宅地
地籍 ******平方メートル
上記契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙、各その1通を所持する。
平成**年**月**日
住所 ***********
債権者(甲) ****株式会社
代表取締役 **** 印
住所 ***********
債務者(乙) 株式会社****
代表取締役 **** 印
根抵当権設定等契約書ひな形(代物弁済)word
スポンサードリンク
|