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代物弁済予約の仮登記の必要性
不動産について代物弁済の予約を結んだ場合は、代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をするべきです。
仮登記をしないでいると、その不動産に他の第三者の抵当権が設定されたり、あるいは、第三者への所有権移転登記がなされてしまう危険性があります。
代物弁済の予約は、所有権移転請求権保全の仮登記ができることになっているわけですから、やっておくべきです。
仮登記をしておけば、後日、代物弁済によってその不動産の所有権を取得した時に本登記をすれば、その本登記の順位は仮登記の順位になります。
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