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手形保証とは
手形保証とは、手形面上またはその補箋上に保証人が署名をして行う保証で、その効力は手形法上によって定められています。
手形保証は「保証」やその他の保証と同一の意味を有する文字で表示し、保証人が署名して行います。
「保証人****」などの署名でもよいわけです。
また、保証人と表示しなくても、手形の表面に振出人と並んで署名をすれば、それは振出人のために保証したものと認められます。
この手形保証がしてある手形については、その手形が他に流通していき、所持人が誰になっても、手形金支払につき、保証人はみずからが保証した者と同一の責任を負わなければなりません。
手形保証は、主たる債務が方式上の瑕疵以外の理由で無効とされることが仮にあったとしも、保証の効力は影響を受けません。
また、手形保証は、保証をしてもらうこととなる主債務者は、手形の振出人だけでなく裏書人などであってもよいとされています。
ただし、誰のために保証するかを、主債務者を誰かということを特に記載しなければ、その手形保証は振出人のためになしたものと法律上みなされます。
また、振出人以外の者が手形の表面に署名していると、それは保証とみなされてしまします。
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