サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
根抵当権設定契約書作成
根抵当権の設定にあたっては、被担保債権の範囲を定める必要があります。
極度額も定めます。
債務者も根抵当権設定契約書で定めておきます。
確定期日を契約で定めておくかは自由です。
定める場合は、その定めをした日から5年内の日でなければなりません。
根抵当権を設定すべき不動産も、登記簿の表題部と一致するよう正確に記載します。
登記をすべき義務についても定めておきます。
登記に要する費用は、債務者側が負担する場合が多いですが、債権者と双方で負担すると定めてもよいわけです。
数個の不動産に根抵当権を設定する場合は共同担保とするかどうかを明記します。
建物を根抵当物件とする場合は、建物につき、火災保険契約を締結し、根抵当権者のためにその保険金請求権のうえに質権を設定する旨の約定をしておきます。
「第*条 本根抵当権の存続中、乙は、本根抵当物件について、甲の承認する保険会社に保険金***万円以上の火災保険契約を締結し、甲のために、その保険金請求債権の上に質権を設定するものとする。」
根抵当権設定契約書word
根抵当権設定等契約書(代物弁済予約)word
スポンサードリンク
|