サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
仮登記担保権とは
仮登記担保権は、「仮登記担保契約に関する法律」に定められています。
被担保債権を担保させようとして、不動産を担保に取る場合、不動産に抵当権の設定登記をなすとともに、担保設定者との間で、債務の弁済がなされないときに、弁済に代えて、その担保設定者所有の不動産の所有権を移転する事を目的とする契約を結びます。
これが代物弁済の予約であり、停止条件付代物弁済契約です。
債権者は、この契約に基づく権利を保全するために、その不動産について、停止条件付所有権の仮登記、所有権移転請求権保全の仮登記を受けます。
この仮登記をすると、債権者が代物弁済によって不動産の所有権を取得した時に本登記することによって、本登記の順位が仮登記の順位になるのです。
仮登記担保法は、仮登記担保契約や金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者と債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてなされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又は仮登録できるものと定義づけています。
仮登記担保権とは、この仮登記担保契約によって成立した権利の事をいいます。
スポンサードリンク
|