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不動産登記とは
不動産登記とは、法務局に備えつけてある国の登記簿に一定の事項を記載することをいいます。
登記簿を保管し、登記の事務を取り扱う役所を法務局といいます。
各地には、法務局や**地方法務局、その支局や出張所などがあります。
これが登記を取り扱う役所です。
不動産についての登記申請や登記簿の閲覧、登記事項証明書の交付請求などは、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
不動産の登記簿は、土地登記簿と建物登記簿とは別々になっています。
不動産登記簿を作成する登記事務は全てコンピューター化されています。
登記簿は磁気ディスクに電子データとして調整され、活字、横書きになっています。
表題部には、土地の場合、所在、地番、地目、地積が記載されています。
また、建物の場合には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。
甲区欄には不動産の所有権に関する事項が記載されています。
乙区欄には不動産の所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
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