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商品や原材料の担保
債務者の工場や店舗などにある商品や原材料を担保にとるには譲渡担保の方法によります。
商品や原材料は、債務者の手許に置いたまま、これらを担保にとりますから、動産質権の設定はできません。
質権を動産に設定する事はできますが、質権の設定契約は質物を質権設定者から債権者に引き渡してはじめて効力を生ずる事になっています。
この場合の引渡しは、占有改定による引渡しではできません。
占有改定とは、甲がある物を乙に譲渡したものの、その譲渡後も乙の占有代理人として、甲がその物を占有するという引渡し方法をいいます。
譲渡担保によるとしても、これらの商品や材料は、その中身、構成が絶えず変動します。
全体としては一定の量や商品や材料がありますが、その中身である一つ一つの物にについては、絶えず入れ替わっているような状態で、その中身が変わるたびに、譲渡担保契約を結ぶのでは大変です。
そこで、これを集合物と考え、1回の契約によって譲渡担保にとることを認めています。
この場合は、譲渡担保契約において、店舗や工場を特定し、種類や規格によって担保目的物たる商品や材料を特定すると同時に、その特定された工場や店舗にある商品や原材料は、将来そこに運び込まれる物も含め、一括して集合物として担保の目的となる事を明示しておく必要があります。
商品の売主がその売買代金を確保するために、買主からその商品を担保にとろうとするのであれば、所有権留保による担保取得があります。
買主が代金を完済するまでは、商品を買主に引き渡しても、所有権を売主側に留保しておくという特約を結ぶ事は可能です。
商品や原材料が倉庫業者に寄託中の場合は、倉庫業者に倉荷証券を発行させるようにし、これに質権を設定することもできます。
この場合は、倉荷証券に裏書を受け、証券を債権者に交付させる事になります。
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