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連帯保証契約書の作成
連帯保証は、保証契約において特に連帯である旨を約定している場合に成立します。
そのほか法律の規定により、当然に連帯保証となる場合もあります。
主たる債務が債務者の商行為によって生じたものであるときと、保証が商行為である時は、当然に連帯保証となる旨が定められています。
連帯保証契約を結ぶ場合には、連帯保証契約だけの独立した契約書や連帯保証人からの連帯保証書差し入れの形式で連帯保証の契約を結ぶ場合があります。
これを別札保証といいます。
金銭消費貸借契約書とか銀行取引約定書に保証条項を盛り込んで、被担保債務を生じさせる契約の契約書と一本にして連帯保証の契約を結ぶ場合もあります。
これを連名保証といいます。
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