サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
手形の担保
債務者がその取引先などから売買代金等の支払のために受け取っている手形を、債権者が担保のためにとることがあります。
これを手形の担保といいます。
これは、債権者が自己の取引先に債務の支払のために手形を振り出させて、これを受け取っている場合とは異なります。
手形を担保に取る方法は、譲渡担保と質入があります。
譲渡担保の場合には、譲渡担保の合意をし、債権者に担保手形に裏書譲渡をします。
裏書によって債権者は手形上の権利者となり、手形債権者に対して手形上の権利を行使することができます。
手形を質入させる場合には、普通の裏書方式に「質入のため」「担保のため」など、質権の設定を示す文言を記載する事が必要です。
そのうえで、債権者は手形の交付を受けます。
被裏書人である質権者は、手形の振出人、裏書人など手形債務者に対し、手形上の権利を行使することができます。
このほかに、隠れた質入裏書というものもあります。
これは、実際は質入の目的を持ちながら、形式上、譲渡裏書をすることをいいます。
手形としても、譲渡裏書として取り扱われ、質入の目的でなされたことは、当事者間にとどまります。
手形を担保に取るときは、その手形の手形要件に欠けるところがないか、裏書が連続しているかなども注意する必要があります。
スポンサードリンク
|