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手形・小切手の紛失と盗難
手形・小切手を紛失したり、盗まれた場合、手形を善意取得する人が現れる可能性があります。
そんな場合に、手形・小切手を紛失したり、盗まれた人がその手形を現在所持する人がいれば、その人に一定の期間内に権利の届出を求め、もし届出が無かったときは、裁判所の決定によって手形を無効にする手続きがあります。
この手続きを公示催告手続きといい、その裁判所の決定を除権決定といいます。
公示催告手続きは、簡易裁判所が2ヶ月以上の公示催告期間内に権利を届け出るよう催告し、その期間内に権利届出がなければ手形等の無効宣言をする公示催告の公告を掲示板に掲示し、かつ官報に掲載して行われます。
公示催告期間内に権利の届出者がいない場合には、申し立てられた手形の権利を失わせる除権決定がなされることになります。
除権決定後は、手形が無効になっているので、第三者は善意取得できなくなります。
除権決定前に、手形を善意取得した人は、除権決定によっても権利を失うことはありません。
<公示催告手続きの流れ>
公示催告の申立(管轄は簡易裁判所)
↓
↓→却下決定(申立の費用を納めない、理由がない)→即時抗告
↓
公示催告手続開始の決定
↓
公示催告の公告→公示催告手続終了の決定(申立が不適当、理由がない)
↓
↓→公示催告期間2ヶ月以上→申立人の権利を争う申述→審理
↓
↓→権利の届出あり→審理
↓
権利の届出の終期
↓
権利の届出なし→審理
↓
除権決定
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