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◇債権譲渡の対抗要件

債権譲渡とは、合意による債権の譲渡をいいます。

債権譲渡の債務者に対する対抗要件としては、無方式の通知・承諾を要求し、第三者に対する対抗要件としては、確定日付ある証書による通知・承諾を定めています。

通知とは、債権が譲渡人から譲受人に譲渡されたという事実を債務者に知らせる行為で、債権譲渡の効力を生じさせようとする意思表示をいいます。

代理人によって通知することもでき、譲受人が譲渡人を代理した通知も有効です。

承諾とは、債権譲渡の事実を知っていることを表示することをいいます。

確定日付とは、証書の作成日について証明するものです。

公正証書、確定日付の付与、内容証明郵便などがあります。


◇第三者対抗要件

債権が二重に譲渡された場合の優劣基準は、債権譲渡通知の到達時が基準とされます。

債権譲渡通知が同時に到達の場合、債務者は同順位譲受人が他にも存在することを抗弁として弁済を拒むことはできません。

到達の前後が不明の場合は、それぞれの通知が同時に到達したものと扱われることになります。

債権譲渡の通知が同時に到達したときに、債務者が供託した場合には、債権額に応じて按分した額の供託金還付請求権をそれぞれの譲受人が分割取得することになります。


◇将来債権の譲渡

将来発生する債権も、現時点で譲渡することができます。

将来債権を譲渡するためには、将来の一定の期間の始期と終期を明確にするなど、譲渡の目的となる債権を特定する必要があります。


◇債権譲渡の優劣

債権譲渡と物上代位の関係としては、物上代位の目的となっている債権の譲渡を受け対抗要件を具備しても、その後、物上代位権者が、自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるとされています。

債権譲渡と相殺の関係としては、債権譲渡があった時に債務者が譲渡人に対し反対債権を持ってさえいれば、弁済期が譲渡債権の弁済期よりも後で、譲渡通知の後に弁済期の到来するものであっても、相殺敵状になれば、譲渡された債権の債務者は相殺をすることができるとされています。


◇譲渡禁止の特約

債権者と債務者間で、その債権について、譲渡を禁止する特約がある場合、その譲渡禁止特約の存在を知らなかった善意の譲受人には譲渡禁止特約があることを対抗できません。

譲受人が譲渡禁止の特約を知らなかった場合は、債権譲渡は有効になります。

ただし、譲受人に重過失がある場合は債権譲渡は無効です。

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