連帯保証人等の条項

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連帯保証人等の条項

◇連帯保証人

債務者が履行出来ない場合を考慮して保証人をつけてもらうときには、保証は連帯保証としてもらいます。

連帯保証人のほうが、単なる保証人より責任が重く、債権者に有利だからです。

商取引における保証は連帯保証と明記しなくとも当然に連帯保証になります。

詳しくは、保証人についてを参考にしてください。


◇所有権留保条項

売買契約においては、売買商品を担保にとっておきます。

そのためには、「売買商品の所有権は代金完済後移転する」という所有権留保特約の条項を契約書に記載しておくと、もし、買主が倒産した場合は、所有権留保特約に基づいて商品を取り戻すことができます。

詳しくは、所有権留保についてを参考にしてください。


◇手形発行約束

手形を発行することを合意する場合には、保証人の裏書をもらっておけば、手形上も保証したことになります。


◇印紙

契約書に印紙が貼っていない契約でも無効にはなりません。

印紙を貼っていないからといって、私人と私人の関係を律する民法上の契約の効力には影響を与えません。

しかし、契約としては有効でも、印紙の貼付のない契約書は、印紙税法により、本来の印紙額の3倍の過怠税を徴収されるので、印紙は貼る必要があります。

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