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代理受領・振込指定
◇代理受領とは
債権者Aが、債務者Bから、BがCに対して持っている債権の取立ての委任を受け、これを相殺により自らの債権の弁済に充当する担保手段です。
この時、Cから代理受領の承認を受けるのが通常です。
Bは自ら取り立てない、Aとの委任契約を解除しないおよびCはBに支払わないという約束ができます。
代理受領を承認したCがBに弁済した場合には、CはAに対し不法行為となり、損害賠償義務を負うことになります。
◇振込指定とは
受領代理において、受領権限を有する債権者が銀行の場合、債務者がその銀行に有する口座への振込みを第三債務者に指定し、銀行は振り込まれた金銭の返還義務と債務者に対する貸金債権を相殺して債権の回収を図る手段を振込指定といいます。
法的には、代理受領と同じです。
代理受領と同じように、振込指定を承諾した第三債務者が債務者に弁済した場合には、第三債務者の債権者による不法行為となります。
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