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民事再生の申立
民事再生法によって、債務者が中心となって、債権者の権利の全部または一部を変更するなどして会社の再建を図るための再生計画を定める手続を再生手続といいます。
債務者に支払不能や債務超過などの破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれのあるとき、または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときには、債務者または債権者は再生手続開始の申立をすることができます。
裁判所は、申立について一定の場合を除き、再生手続開始決定をします。
債務者は、再生手続開始の後は、事業を継続しつつ再生計画を作成することになります。
通常は債務者による再生手続を監督する監督委員がつきます。
再生手続開始の申立がされた再生債務者に対して再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、再生債権として、再生手続開始後は、再生手続で決まった再生計画に従わなければ、弁済を受けることができません。
再生債務者の財産の上にある特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権を有する債権者は、その目的である財産について、別除権が認められます。
別除権は、再生手続によらないで行使することができます。
民事再生では、事業が継続されるため商事留置権、民事留置権も留置的効力を失いません。
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権は、一般優先権とされ、再生手続によらないで、弁済を受けることができます。
強制執行や仮差押・仮処分の手続により再生債権に先立って弁済を受けることもできます。
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