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一括競売と一括売却
◇一括競売とは
土地に抵当権を設定した後、抵当地に建物が築造された場合でも抵当権者は建物を無視して土地を更地として競売できます。
土地を買い受けた人は、建物を収去して土地の明渡しを求めなければならず、買受を容易にするには土地と建物を共に競売したほうが、建物収去土地明渡請求をしなくて済みます。
抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合は、抵当権者は土地とその建物の両方を一括して競売することができます。
これを一括競売といいます。
抵当権設定者以外の者がその建物を築造した場合でも、一括競売できます。
建物の所有者が、抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合は、一括競売を行うことはできません。
一括競売の場合、抵当権者は土地の代価についてのみ優先弁済を受けることになります。
◇一括売却
数個の不動産の競売では、各不動産の個別売却を原則とします。
一括して売却したほうが競売の効果を高めることができるときは、執行裁判所は裁量により、数個の不動産を一括して売却することができます。
これを一括売却といいます。
不動産数個について同時に競売の申立があった場合などになされます。
共同抵当物件の場合、超過競売の恐れがある場合は、裁判所は設定者の同意を得た上で一括売却を行います。
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