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保証人
◇保証とは、債務者が債務の履行をしない場合に、債務者に代わって履行する責任を負うことをいいます。
保証は、債権者との契約によりその責任が発生します。
この場合の債務者を主たる債務者といい、保証人を人的担保といいます。
保証人は、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務より責任が重くなることもありません。
また、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅します。
これを保証債務の附従性といいます。
附従性により、主たる債務が時効消滅したら保証債務も消滅時効にかかります。
また、主たる債務が債権者から債務免除により消滅すれば、保証債務も消滅し、期限の猶予などをされたら保証債務も期限が猶予されます。
他人の債務のために自己の所有不動産に抵当権を設定した人を物上保証人といいます。
保証人は、保証人の全ての財産が他人の債務の担保となっていますが、物上保証人は、抵当権を設定した不動産の限度で他人の債務の担保となっていることになります。
◇保証と連帯保証の違い
保証と連帯保証の違いとして、連帯保証の場合には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。
@催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求した場合、保証人は「まず主たる債務者に請求せよ。」と保証債務の履行を拒絶できます。
この拒絶できる権利を催告の抗弁権といいます。
連帯保証人はこの催告の抗弁権がありません。
A検索の抗弁権
保証人は、主たる債務者が弁済の資力があること、その財産の執行が容易であることを証明した場合は、「まず主たる債務者の財産について執行せよ。」と要求する権利を有しています。
これを検索の抗弁権といいます。
連帯保証人はこの検索の抗弁権がありません。
B分別の利益
保証人が数人いる場合を共同保証といいます。
この場合、各保証人は債権者に対して、平等の割合で分割された額についてのみの保証債務を負担すれば足ります。
これを分別の利益といいます。
しかし、連帯保証人は分割された額ではなく、一人一人全額を弁済する義務があります。
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