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法人との契約締結
はじめての取引の場合、相手が法人の場合には、法人として本当に存在しているのかを会社の登記事項証明書を取得して確認します。
登記事項証明書は、法務局で取得することができます。
登記事項証明書では、商号、本店所在地、資本金の額、設立年月日、事業目的、役員構成などを確認します。
法人と契約を締結する場合、実際に締結手続きを行なう相手として、代表取締役など代表権限がある人、あるいは代表者から契約締結権限について代理権を与えられている人、あるいは代表者から契約締結権限について代理権を与えられている人と締結する必要があります。
代表者から営業上の代理権を与えられている者として商業使用人の制度があります。
商業使用人とは、営業を補助するために商人に使用される人です。
商法および会社法は商業使用人として、支配人、営業・事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人、物品の販売等を目的とする店舗の使用人を規定しています。
支店長、担当部長、担当課長が、商業使用人にあたります。
商業使用人は、商人に代わって法律行為をする包括的な代理権があるとされています。
支配人とは、営業主から営業所や本店または支店における営業等の主任者として選任された商業使用人をいいます。
支配人は、包括的な代理権があるとされ、その代理権に制限をくわえても善意の第三者には対抗できません。
支配人ではないものの、外見上は、営業所や本店または支店の主任者らしい名称を付した使用人を表見支配人といいます。
このような人は支配人と同等の包括的な代理権が与えられているものとされます。
支配人、営業部長、支社長、支店長、営業所長などがこれにあたります。
それらの者との間の契約は、たとえ内部的に代理権が制約されていても、会社は相手方にその無効を主張できません。
「支店長代理」「支店次長」「支店庶務係長」「支店主任」は、表見支配人にあたりません。
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