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物上代位
◇物上代位とは
優先弁済的効力を有する先取特権、質権、抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受け取るべき金銭その他の物、および目的物の上に設定した物権の対価からも優先的に弁済を受けることができます。
これを物上代位といいます。
民法は先取特権について物上代位を定め、質権と抵当権にもこれを準用しています。
◇物上代位と担保権実行
抵当権・根抵当権において大事なことは、抵当不動産の賃料債権について物上代位権を行使できることです。
抵当権者は、抵当権に基づいて抵当不動産の所有者が賃貸している賃料を差し押さえて債権の回収を図ることができます。
物上代位は、賃借権があり、抵当不動産の買受人が出てこないという担保不動産競売が困難な場合で、担保不動産収益執行における管理人による管理では費用倒れになる場合などに効果的です。
物上代位による差し押さえが行われている場合でも、その後に他の抵当権者から担保不動産収益執行の申し立てがなされ開始決定の効力が生じたときは、物上代位による差押さえをした人は、担保不動産収益執行の手続きにおいて配当を受けることができます。
◇物上代位権の行使方法
抵当権者が物上代位権を行使するには、債務名義は必要ありません。
物上代位権を行使するためには差押さえが必要になります。
◇物上代位の判例
@債権譲渡と物上代位
抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が具備された後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができます。
A一般債権者の差押と抵当権者の物上代位に基づく差押
債権について一般債権者の差押と抵当権者の物上代位権に基づく差押が競合した場合には、一般債権者の申し立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の時期の先後によって優劣を決めることとしました。
B物上代位と相殺
物上代位によって抵当権の効力が賃料債権に及ぶことが、抵当権設定登記により公示されていることを理由として、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押をした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権との相殺をすることで、抵当権者に対抗できないとしました。
ただし、敷金が授受された賃貸借契約における賃料債権について、抵当権者が物上代位権を行使してこれを差押えても、目的物の返還時に残っている賃料債権等は敷金が存在する限度で敷金の充当により当然に消滅することになるます。
ですので、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅するとされています。
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