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先取特権
先取特権とは、債務者の財産について、他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利です。
先取特権には不動産に関するものと動産に関するものがあります。
動産を売却した売主は売掛金が回収されるまで、法的にその売った商品の上に先取特権が有するとされています。
買主が代金未払いの場合はその商品を競売して優先的に弁済を受けることができます。
動産売買の先取特権で競売するには相手方から商品を差し出してもらわなければなりません。
それについては、債権者が担保権の存在を証明する文書を提出して動産競売をすることができるようになりました。
買主が第三者に売却した代金を動産売買先取特権に基づく物上代位により差し押さえることができるようになりました。
雇用関係の先取特権は給料その他の債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について、特に期間の制限なく、先取特権が認められるようになりました。
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