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担保不動産競売の注意
◇無剰余
担保不動産においては、先順位の抵当権があり、その被担保債権額が不動産の評価額を上回っている場合は、後順位の債権者の申立は原則としてその担保不動産競売手続を取消されます。
不動産の価値が先順位抵当権、根抵当権の被担保債権額を下回っている場合は剰余がないとして、以後、手続は行われなくなるので、申立に際しては、先順位の抵当権、根抵当権と不動産の評価に注意しなければなりません。
◇配当
先順位の抵当権、根抵当権があるからといってあきらめる必要はありません。
被担保債権が既に弁済されているか、または、ほとんど弁済されて残債権が少なくなっている可能性があります。
住宅ローンであれば、借入の年月日によって大体の残金が予想できます。
◇不動産執行との違い
担保不動産競売では、債務名義は不要です。
執行文の付与や送達証明も必要ありません。
強制執行の場合は第三者に所有権が移転されると申立ができませんが、担保不動産競売は譲渡されても可能です。
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