手形取立の注意

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手形取立の注意

@取立ての際に白地であっても支払担当者である銀行は支払をします。

ただし、白地手形の取立は、裏書人への遡及するための有効な呈示が無いとされます。

支払呈示期間を経過して、手形が不渡りになったとき、裏書人に遡及できなくなりますので、手形を取立に回すときには、白地を補充する必要があります。

A支払期日を含む3日間である支払呈示期間を経過すると銀行に取立委任を依頼できないので、直接振出人に手形を呈示しなければなりません。

その際支払いを拒絶されても振出人は不渡り処分を受けません。

B支払いのために振出日白地の小切手を受領している場合、振出人が他の手形、小切手で不渡りを出した場合、満期前遡及により不渡りの付箋をつける必要があるときは、振出日はその日から10日以内の日付にしなければなりません。

10日以前の日を振出日とした場合は適法な提示が無いということで振出人に遡及できなくなります。

C手形の裏書人に満期前遡及を行なう場合は、振出人に呈示した証明が必要となりますが、これは公証人と振出人が本人にであること確認したうえ、支払いの意思が無いことについて事実実験公正証書を作成してもらい、それにより証明することになります。

(*)手形の決済方法とは

手形の支払場所として手形に銀行店舗名が記載されていますが、銀行はその直接取立に応じないので、手形所持人は、自己の取引銀行へ取立委任をし、取引銀行がこの手形を呈示期間内に手形交換所に持ち出します。

支払場所として指定されている銀行が交換所から手形を持ち帰り、振出人の当座預金口座から手形金額を落とすことにより決済します。

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