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手形債権・小切手債権とは
◇手形には、約束手形と為替手形があります。
約束手形とは、手形の発行者が、手形の受取人に対して、決められた金額を決められた期日に支払うことを約束した書面をいいます。
この際に、手形の発行者のことを振出人といいます。
現在、流通している手形のほとんどが約束手形になります。
為替手形とは、振出人が第三者に対して、手形の受取人へ決められた金額を支払うように委託する書面になります。
小切手とは、法定の必要的事項を記載し、振出人が取引銀行に対して自分の当座預金口座から支払ってくれるよう依頼する書面をいいます。
小切手を受け取った人は、支払銀行に呈示するか、自分の取引銀行に取立てを依頼すれば支払ってもらえます。
◇手形のメリットは下記のようなことになります。
●受取人のメリット
@手形には、不渡りという制裁があるので、支払いにプレッシャーをかけることができます。
A不渡りの場合、手形訴訟を利用できます。
手形訴訟は、1回の手形審理のみで審理を終え、すぐに判決がでるため、訴えてから約2ヵ月後には強制執行できる仮執行宣言付判決を取得できます。
手形債権は、通常訴訟でしか判決をもらえない一般の売掛金債権より早く強制執行ができることになります。
B借用証書よりも印紙税が安いです。
●第三者のメリット
手形を取得する第三者は、人的抗弁(*)が切断され、善意取得(*2)で保護されます。
(*)手形の特徴として、手形は手形が発行された原因とは切り離して、支払いを受けることができます。
しかし、その特徴を貫くと、不利益を被ったり、不当に得をする人が出てきます。
そこで、一定の事由がある場合には、手形の支払いを拒絶できるようになっています。
これを手形抗弁といいます。
この手形抗弁には、物的抗弁と人的抗弁があります。
物的抗弁とは、所持人が誰であっても主張でき、手形要件の欠けていること、除権決定で手形が無効になっていること、手形債務が時効消滅していることなどがあります。
人的抗弁とは、特定の所持人のみに主張でき、原因関係の無効・消滅、裏書の不連続、支払いの猶予、手形譲渡禁止の特約などがあります。
原因関係の無効、取消し、解除等により手形の支払いが拒絶されると第三者は損害を被ることになります。
人的抗弁の切断とは、それらの事実を知らない第三者に、原因関係の消滅を理由に支払いを拒絶できないとしていることです。
(*2)善意取得とは、裏書の連続している手形を、盗取者や拾得者などの無権利者から取得した人は、その取得につき善意でかつ重大な過失がなければ、手形上の権利が認められることをいいます。
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