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公正証書
◇公正証書とは
公証人が公証人法に基づいて、法律行為、その他私人間の権利・義務に関する事実について作成した文書を公正証書といいます。
公正証書に債務不履行の場合は強制執行をされても異議がない、という執行受諾文言が記載されていると確定判決と同じく強制執行することができます。
この執行受諾文言が記載されている公正証書のことを執行証書といいます。
執行証書には、金銭消費貸借契約、売買契約などの契約公正証書と債務弁済契約公正証書の2種類があります。
このうち多いのが、金銭債務の履行を主たる目的とする債務弁済契約公正証書です。
契約の金額がいくらでも200円の印紙税を納付すれば足りるからです。
公正証書は、下記の理由で利用されます。
@一定の金額の支払いなどに関するもので、執行受諾文言がある場合には、執行証書として債務名義になります。
A法律の専門家である公証人が作成することにより、その契約内容はしっかりしています。
B真正な公文書と推定されるため、証拠として強い証明力を有することになります。
将来の紛争の予防的作用があります。
Cその作成日付が確定日付としての効力を持ちます。
確定日付とは、その日付について完全な証明力があると法律上認められる日付をいい、第三者への対抗力として効力を有することがあります。
◇公正証書の作成方法
当事者本人が公証人役場に出頭します。
実印と印鑑証明または免許証などにより本人を確認します。
公証人は、当事者双方の言い分を聞いて公正証書を作成します。
公正証書が作成されると、公証人は、当事者双方に読み聞かせ、または、閲覧させて承認を取り、署名捺印してもらいます。
作成された公正証書の原本は公証人が20年間保管し、同一内容を記載した正本、謄本が作成され、正本を債権者に、謄本を債務者に交付されます。
実際には、当事者の代理人による作成もできます。
その場合、実印を捺印し、印鑑証明書を添付した委任状の提出が必要です。
印鑑証明書は、作成前6ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
◇公正証書作成の注意事項
@債権者として公正証書を作成する際には、将来公正証書の効力を争われないように、その趣旨を債務者、代理人によく説明し、納得してもらうことが必要です。
A執行受諾文言が入っているかの確認をします。
B執行受諾文言が入っていても、条項が、「債務があることを確認する」という表現であれば強制執行することができません。
「債務者は・・・を支払う」という給付文言にしておく必要があります。
C期限の利益喪失条項を入れておきます。
D送達を行っておくこと
強制執行を開始する前に執行証書謄本が債務者に送達されていることが必要です。
公証役場で公正証書を作成したときに、債務者が本人出頭の場合は債務者に謄本を手渡すことにより送達できます。
しかし、債務者の代理人が出頭している場合にはこの方式による送達はできません。
公証人役場から郵便による送達が必要になります。
公正証書を作成すると同時に債務者に対して、公証人に郵便による送達申立てを行っておきます。
E代理人による場合、債権者の従業員が債務者の代理人となることは有効です。
F公正証書作成嘱託については表見代理の規定の適用はないので、代理人と本人の委任関係を確認します。
G公正証書が代理人により作成された場合は、作成後委任者本人に通知すべきことを定めています。
これは、違反した場合でも罰則などのない訓示規定です。
通知内容は、公正証書が作成されたこと、当事者、代理人の氏名、強制執行受諾文言の有無等が記載されるだけで契約内容まで記載されません。
H貸金業法により、貸金業者が貸付の契約について債務者または保証人から強制執行受諾文言付の公正証書作成の委任状を取得することは禁止されています。
これに違反すると刑事罰があります。
これに違反して作成された公正証書も無効になります。
◇公正証書で強制執行するための要件
@金銭の一定の額の支払いまたはその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求であること。
条件付、期限付、将来の請求権でもかまいません。
その証書に金額を明記してあるか、または証書自体によりその金額を算出しうる場合でなければなりません。
他の資料と結びつけてはじめて確定できるものではだめです。
将来の請求権については、「当事者間において基本たる法律関係が確定していて、これから生ずる将来の請求権が金額において一定していること」が必要です。
連帯保証人と債務者との間で、保証委託契約がなされ、求償権の範囲につき契約公正証書を作成している場合に、その公正証書が事後求償権について執行証書とすることできるかについて、事後求償権の行使は公正証書ではできないというのが実務です。
事前求償の特約にして、予定される金額を具体的に記載しておき、弁済による事後求償の必要が生じたときは、これに代えて事前求償についての条項を活用して強制執行を申し立てる方法をとります。
A執行受諾文言があること。
◇公正証書作成の費用
目的の価額
手数料
1億円を超える場合
100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円
超過額5,000万円までごとに、
3億円まで13000円、
10億円まで11000円、
10億円を超えるものは、
8,000円をそれぞれ加算する。
◇公証人
公証人は、その権限、職務、任免、監督、懲戒などについて規定した公証人法によって、職務が制度化されています。
公証人は法務大臣に任命され、その指定した法務局、地方法務局に所属し、役場を開設します。
定年は70歳です。
広義の国家公務員ですが、国からの給与などの支払いはなく、手数料制です。
◇確定日付
契約の日付が重要な意味を持つ場合があります。
このような場合は公証人役場で700円を支払って確定日付を押してもらい、後日の証拠とすることができます。
公証人は書類が持ち込まれた当日の日付印をその書類に押印することにより、その書類がその日以前に存在していたことが証明されます。
債権譲渡の対抗要件として「確定日付ある証書」が法律上要求されていますが、第三者からの「承諾」の「確定日付ある証書」として公証人役場の確定日付が利用されます。
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