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保証契約
◇保証契約
保証契約は書面でしなければ、無効になります。
取締役会のある株式会社を保証人とする場合は、保証人となる会社の取締役会決議で保証人になることを承認する議事録が必要です。
債権者が債務者である取締役の会社から保証をもらう場合、その会社の株主総会または取締役会において、会社がその取締役の債務の保証をすることを承認した旨の記載がある議事録のコピーを、保証契約書に添付してもらうことが必要です。
◇根保証契約
根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいいます。
このうち限度額、保証期間の定めがないものを特に包括根保証といいます。
通常の保証であれば、保証人が死亡した場合でも、その保証契約は相続人に承継されますが、この包括根保証は相続しません。
保証契約は債権者と保証人との間で合意解約する以外に消滅させることはできませんが、この包括根保証契約は、期間の定めがない場合は、保証人の方から一方的に相当期間経過後、将来に向かって解約できるとされています。
これを任意解約権といいます。
相当の期間が経過していなくても債務者の資産状態が急激に悪化したときは解約できます。
これを特別解約権といいます。
保証責任は、相当と認められる金額まで制限されます。
◇貸金等根保証契約
法人以外のものが保証人になる根保証契約のうち、その債務の範囲に金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれる貸金等根保証契約については、保証される債務の範囲を定めた極度額および元本確定期日の定めは、書面に記載しなければ効力が生じません。
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