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仮差押の手続
◇仮差押の申立
申立をするには、差押財産を特定することが必要です。
目的物により仮差押の執行方法や執行機関が異なり、管轄もそれにより判断されます。
@申し立て手数料(収入印紙)
一律2,000円
A予納郵券(切手)
金額は裁判所によって異なります。
B保証金
被保全債権の3分の1から5分の1の金額
C不動産の場合は、請求債権額の4/1000の登録免許税の納付が必要です。
◇仮差押の種類
仮差押は、保全すべき権利が「金銭の支払いを目的とする債権」に限られているので、差し押さえるべき対象財産の種類、内容とそれに応じた執行方法の差異によって下記のように分類されます。
対象財産 |
仮差押の執行の方法 |
不動産 |
仮差押の登記または強制管理 |
船舶 |
仮差押の登記または船舶国籍証書等を取り上げて保全執行裁判所に提出することを命ずる方法 |
自動車 |
仮差押の登録または執行官に自動車を取り上げて保管を命ずる方法 |
動産 |
執行官が目的物を占有する方法 |
債権 |
保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者へ弁済を禁止する命令を発する方法 |
その他の財産(電話加入権、ゴルフ会員権、特許権など) |
◇裁判所による審理
裁判所は、被保全債権、保全の必要性について審理を行います。
審理が書面のみで行われるか、債権者との面接で行うかは裁判所により異なります。
即時に取り調べることできる証拠によって疎明することにより、被保全債権、保全の必要性が認められ、一般的に担保の提供がなされたときに、仮差押命令が発令されます。
◇担保
担保の提供方法としては、金銭または有価証券の供託による方法と、支払保証委託契約(ボンド)による方法があります。
支払保証委託契約は、裁判所の許可を得て金銭を供託する代わりに、銀行、保険会社、信用金庫などとの間で支払保証委託契約を締結する方法で担保をたてたものとする制度です。
銀行は、将来債権者が債務者に損害賠償金を支払わなければならなくなったとき、担保額の範囲内で債務者に金銭を支払います。
通常は、銀行などに担保額と同額の定期預金を積んで、これを担保として銀行など支払保証委託契約を締結します。
◇仮差押命令の執行
動産の仮差押については、仮差押命令を得た後に執行官に対して仮差押の執行の申立をする必要があります。
このような保全執行は仮差押命令が債権者に送達されてから、2週間以内に執行に着手しなければなりません。
◇不服申し立て
仮差押の申立を却下された債権者は、即時抗告によって争うことができます。
債務者は、認容された仮差押決定に対し、保全異議、保全取消の申立により争うことができます。
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