抵当権・根抵当権の設定

債権回収

抵当権・根抵当権の設定

スポンサードリンク
債権回収債権回収の基礎知識>抵当権・根抵当権の設定
サイト内検索
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。

抵当権・根抵当権の設定

◇抵当権設定

担保権は、担保される債権が成立していなかったり、時効により消滅してしまった場合は原則として無効になります。

これを附従性といいます。

保証にも附従性があります。

不動産に関する抵当権、質権その他の担保権は、登記、占有など公示方法を備えなければ第三者にその担保権の権利者であることを主張できません。

このような登記・占有を備えることを「対抗要件を具備する」といいます。

抵当権も抵当権設定契約により発生しますが、不動産の所有権者が時を前後して2人の人と抵当権契約を締結した場合は、共に抵当権を有効に取得したことになります。

2人の間では先に抵当権の設定を登記をした人が先順位の抵当権者となります。

有効な権利を有する当事者間で、決着をつける機能を対抗要件といいます。

対抗要件を取得できなかった抵当権者は、所有権者に損害賠償請求をしたり、担保提供義務の不履行により、貸金契約の期限の到来を理由に、直ちに貸金返還請求をすることができます。

<登記申請手続の必要書類>

@申請情報を記載した書面

A登記義務者の登記識別情報または登記済証

B法人の場合、資格証明書

C代理人の場合、委任状

D登記原因証明情報

E作成後3か月以内の印鑑証明


◇根抵当権設定

根抵当権設定登記における必要的記載事項は、担保すべき債権の範囲、極度額、債務者です。

任意的記載事項は、根抵当権の効力が不動産の付加物に及ばない旨の定めと、担保すべき元本の確定すべき期日の定めについてです。

根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において保全する担保権ですが、担保すべき債権の範囲が「一定の範囲に属する債権」となります。

スポンサードリンク



債権回収の基礎知識
手形債権・小切手債権
手形債権・小切手債権とは
約束手形・小切手の記載事項
手形決済を受けた場合の利用法
手形を受け取る際の注意
手形取立の注意
手形の不渡り
手形のジャンプ
融通手形
手形・小切手の紛失と盗難
時効
時効
消滅時効の時効期間
時効の中断
時効の停止
時効の援用
債権の担保
担保とは
抵当権
根抵当権
質権
譲渡担保
所有権留保
代理受領・振込指定
留置権
先取特権
保証人
根保証
貸金等根保証契約
保証と時効
保証と抵当権
不可分債務と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受
第三者弁済
日常家事の債務の連帯責任
契約締結の注意点
法人との契約締結
契約書の作成
連帯保証人等の条項
抵当権・根抵当権の設定
保証契約
継続的商品取引契約
特約店(代理店)契約
信用調査
信用調査とは
収益性分析
安全性分析
成長性分析
損益分岐点分析
財務分析
不動産登記簿謄本の調査
商業登記簿謄本の調査
債権回収手続
債務名義
訴訟
支払督促
小額訴訟
即決和解
手形訴訟
公正証書
強制執行
金銭執行
不動産執行
動産執行
債権執行
財産開示手続
強制執行できない場合
仮差押
仮差押の手続
仮差押の効力
不渡異議申立預託金の仮差押
担保権による債権回収
不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産競売の申立手続
当事者が死亡した場合の担保不動産競売
担保不動産競売の注意
抵当権消滅請求
一括競売と一括売却
担保不動産収益執行
物上代位
信用不安の対処
契約の解除
債務不履行
約定解除
自社商品の引揚げ
他社商品の引揚げ(代物弁済)
仮処分
債権譲渡
相殺
債権者代位権
債権者の抜け駆け
詐害行為取消権
否認権
第三者責任訴訟
法人格否認の法理
債務者の倒産・死亡
債務者の倒産
破産手続の申立
民事再生の申立
会社更生の申立
特別清算の申立
債務者死亡の場合
Copyright (C)債権回収All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします