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抵当権・根抵当権の設定
◇抵当権設定
担保権は、担保される債権が成立していなかったり、時効により消滅してしまった場合は原則として無効になります。
これを附従性といいます。
保証にも附従性があります。
不動産に関する抵当権、質権その他の担保権は、登記、占有など公示方法を備えなければ第三者にその担保権の権利者であることを主張できません。
このような登記・占有を備えることを「対抗要件を具備する」といいます。
抵当権も抵当権設定契約により発生しますが、不動産の所有権者が時を前後して2人の人と抵当権契約を締結した場合は、共に抵当権を有効に取得したことになります。
2人の間では先に抵当権の設定を登記をした人が先順位の抵当権者となります。
有効な権利を有する当事者間で、決着をつける機能を対抗要件といいます。
対抗要件を取得できなかった抵当権者は、所有権者に損害賠償請求をしたり、担保提供義務の不履行により、貸金契約の期限の到来を理由に、直ちに貸金返還請求をすることができます。
<登記申請手続の必要書類>
@申請情報を記載した書面
A登記義務者の登記識別情報または登記済証
B法人の場合、資格証明書
C代理人の場合、委任状
D登記原因証明情報
E作成後3か月以内の印鑑証明
◇根抵当権設定
根抵当権設定登記における必要的記載事項は、担保すべき債権の範囲、極度額、債務者です。
任意的記載事項は、根抵当権の効力が不動産の付加物に及ばない旨の定めと、担保すべき元本の確定すべき期日の定めについてです。
根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において保全する担保権ですが、担保すべき債権の範囲が「一定の範囲に属する債権」となります。
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