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債務不履行

◇債務不履行とは

債務者が債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といいます。

債務不履行の場合、債権者は履行の請求ができ、また損害賠償を求めることができ、さらに契約を解除することができます。

債務不履行には、下記の態様があります。

@履行遅滞

債務の履行が弁済期を過ぎてもなされないことをいいます。

A不完全履行

履行に相当する給付がなされたが、それが不完全であること、または主たる債務のほかの付随的債務の不履行があったことをいいます。

B履行不能

履行が契約締結後に不可能になることをいいます。


◇債務不履行の効果

債務不履行によって下記の効果が発生します。

@完全履行請求権

債務不履行の事実さえあれば認められます。

A損害賠償請求権の発生

・債務不履行の事実

・履行しないことに債務者の責任があること

・債務不履行と因果関係のある損害が発生していること

金銭債務の場合には、債務者の過失は必要ありません。

B解除権の発生

解除権発生の要件は、債務不履行と相当期間を定めた履行の催告、それでも履行しない場合に解除権が発生します。


◇債務不履行と危険負担

危険負担とは、双方の各債務が完全に履行される前に、一方の債務が債務者の責任のない事由によって履行が不能になった場合に、どちらがそれを負担するかということです。

建物売買契約の締結後、売主に責任はなく建物が焼けてしまい、売主の建物引渡しができなくなった場合に、買主の代金支払い債務は消滅するのでしょうか?

消滅するのなら、売主が危険を負担したことになります。

不能となった債務を基準として買主と売主を区分し、買主が負担する場合を買主危険負担主義(債権者主義)、売主が負担する場合を売主危険負担主義(債務者主義)といいます。

民法は、原則として売主危険負担主義(債務者主義)とし、例外として特定物に関する物権の設定、または、移転を目的とする双務契約につき、買主負担主義としています。

また、不合理な点もありますので、契約の際に、引渡まで危険は移転しないなどの特約を規定などをしています。

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