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貸金等根保証契約

◇貸金等根保証契約とは

貸金等根保証契約では、保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものおよびその保証債務について約定された違約金または損害賠償の額について、極度額を限度として、履行する責任を負うことになります。

保証債務を負うことになる、具体的な主たる債務の元本は、元本確定期日までに発生したものに限られます。

貸金等根保証契約は、極度額を書面で定めなければ契約が無効となります。

元本確定期日を契約締結の日から5年以内として書面で定めなければなりません。

元本確定期日は、契約締結の日から5年を経過する日より後の日と定めた場合、またははじめから契約書に定めなかった場合は、契約を締結した日から3年を経過した日となります。

元本確定日を変更する場合に、変更後の元本確定日がその変更した日から5年を経過する日より後の日となるときは、原則としてその変更は無効となります。

元本確定日の前でも、債権者が、主たる債務者または保証人の財産について強制執行等の申立をしたり、主たる債務者または保証人が破産、死亡したときには、保証すべき主たる債務の元本が確定します。


◇信用保証協会とは

信用保証協会は、信用保証協会法によって設立された特殊法人で、中小企業などが銀行、その他の金融機関から貸付などを受けるについて、一定の保証料をとって、その貸付金等の債務の保証をすることを主な業務としています。

信用保証協会の保証は、特約により下記の民法保証と異なります。

@保証協会には負担部分がない

A代位弁済の日の翌日から年14.6%による遅延損害金を支払う。


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