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特別清算の申立
清算型の法的手続きとしては、破産のほかに特別清算があります。
株式会社が合併および破産以外の原因で解散した場合に、会社の法律関係の後始末をすることを清算といいます。
清算は、会社の活動を終了し、債権を取り立てて、債権者に債務を弁済し、株主に残余財産を分配するなどの手続です。
株式会社について、裁判所の監督の下、通常の清算手続を厳格にした特殊な清算手続が特別清算です。
特別清算は、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があることまたは債務超過の疑いがあるときに、債権者や精算人などの申立に対する、裁判所の開始命令により進められます。
特別清算開始の命令があると、清算株式会社は、原則として債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。
特別清算は、会社の資産と負債をゼロにすることが目的であり、清算方法としては、協定による清算、個別和解による清算、債務弁済による清算があります。
債権者集会で協定が可決され、裁判所の協定認可の決定が確定すると、当該協定の内容に従って債権者の権利が変更されます。
ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、共益費用に相当する特別清算の手続のために会社に対して生じた債権および特別清算の手続に関する会社に対する費用請求権は、特別清算開始の効力を受けません。
これらの債権は、協定の対象とはならず、割合弁済の義務もありません。
会社から全額の弁済を受けることができます。
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