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否認権
否認権とは、破産者が破産宣告前に、破産債権者全体に詐害行為などの損害を与えまたは一部の債権者のみを有利に扱う行為をした場合に、これらの行為の効力を否定し、いったん責任財産から失われた財産を破産財団に回復し、破産債権者に対する公平な配当を可能にする制度をいいます。
否認権は、破産手続きを前提として、破産管財人のみが行使することのできる権利で、その行使は、訴え、否認の請求または抗弁によってすることができます。
また、否認権は詐害行為取消権と異なり、債務者の詐害行為という主観的要件を必要としない場合があります。
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