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抵当権消滅請求

◇抵当権消滅請求とは

抵当権消滅請求とは、抵当不動産を取得した第三者が、自分で評価した抵当不動産の価額相当額を提供することにより、一方的に抵当権を消滅させようとすることをいいます。

抵当不動産を買い受けた者は、抵当権者に対して「***万円支払うから抵当権を抹消せよ。応じない場合は、債権者が2か月以内に競売の申立をしないときは、***万円を債権の順位に従って弁済または供託します」という書面を送達して、抵当権の消滅を請求することができます。


◇抵当権消滅請求権者

抵当権消滅請求ができる人は、抵当不動産の所有権を取得した第三者です。

取得が有償か否かは問いません。

停止条件付で取得した人は、条件の成否が未定の間は抵当権消滅請求をすることはできません。

主たる債務者、保証人および承継人は、自ら債務を負担するものなので抵当権消滅請求権者になれません。


◇抵当権消滅請求権の行使

抵当権請求権者は、抵当権の実行としての競売による差押の効力発生前に消滅請求をしなければなりません。

抵当権消滅請求権の行使は、登記した各債権者に対し民法規定(*)の書面を送達することにより行います。

(*)各債権者に抵当権消滅請求書、不動産登記事項証明書の送達(民法383条)

<抵当権消滅請求書の記載事項>

@取得原因、年月日、譲渡人および取得者の氏名、住所、抵当不動産の性質、所在、代価、その他取得者の負担

A債権者が2か月以内に抵当権を実行して競売の申立をしないときは、第三取得者が@の代価などを債権の順位に従って弁済または供託すること


◇抵当権消滅請求の効果

登記したすべての債権者が、第三取得者の提供した代価または金額を承諾しかつ、第三取得者がその承諾を得た代価もしくは金額を弁済または供託したときに抵当権が消滅します。

抵当権者が抹消登記手続に協力しない場合は、抵当権抹消登記手続き請求訴訟を提起して判決により手続をすることになります。


◇債権者の対応

抵当権消滅請求を受けた債権者は、担保不動産の価値を評価し、競売による減価などのリスクを考慮して、承諾するかどうかを判断することになります。

承諾しない場合には、抵当権消滅請求の送達を受けた日の翌日から2か月以内に抵当権を実行して競売の申立をすれば、抵当権は消滅せず存続します。

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