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時効の停止
時効の停止とは、時効の中断とは異なり、時効完成の際にその事情があれば、時効の完成が猶予されるというものです。
それまでの時間の経過を否定されるものではなく、停止の事由がなくなれば、引き続き時効期間が進行します。
時効の停止事由は下記になります。
@未成年者または成年被後見人の有する債権について、時効完成時に法定代理人がいない場合、行為能力者となった時または法定代理人が選任された時から6ヶ月は時効の完成が猶予されます。
A未成年者または成年被後見人が法定代理人に対して有する債権は、行為能力者となったり、新たな法定代理人が選任されてから6ヶ月を経過するまで時効は完成しません。
B夫婦間の債権は、婚姻が解消してから6ヶ月しなければ時効は完成しません。
C相続財産の中の債権は、相続人確定まで、あるいは、相続財産管理人が選任されるまで時効は完成しません。
D天災、事変の場合には、その障害がなくなった時から2週間するまで時効の完成は延期されます。
E債務者が特別清算をしたときに、特別清算開始の効力を受ける協定債権は、特別清算開始の取消しの登記または特別清算終結の登記の日から2ヶ月を経過するまで、時効は完成しません。
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