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根抵当権
◇根抵当権とは
根抵当権とは、極度額という一種の枠内で、不特定多数の債権を担保する独自の物権をいいます。
根抵当権が担保すべき不特定な債権の範囲は、下記になります。
@特定の継続的取引契約により生ずる債権
A商品売買取引、金銭消費貸借取引など一定の種類の取引により生ずる債権
B取引以外の特定の原因に基づき債務者との間に継続して生ずる債権
C手形・小切手上の請求権
D設定時点で具体的に発生している特定債権
◇抵当権との違い
@抵当権は、特定の債権を担保することを目的として設定する権利です。
被担保債権が弁済等により消滅したときには、その抵当権は消滅します。
担保される債権が譲渡されれば抵当権も移転します。
これに対し、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する権利です。
設定時において、被担保債権となる個々の債権が存在している、あるいは、発生の可能性のある将来の債権として存在している必要はありません。
どの債権を担保するか確定する前に根抵当権の被担保債権の範囲に属する債権が消滅しても、根抵当権は消滅せずに存続して、入れ替わりに新たに発生する債権を担保し続けます。
担保される債権が譲渡されても根抵当権は移りません。
根抵当権は、確定によって担保する債権の元本が特定され、附従性、随伴性があります。
A根抵当権は、特定の債権を担保する抵当権とは異なり、債権者と債務者との取引によって生じる債権のうち一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものなので、設定にあたっては、担保される不特定の債権の範囲、極度額、債務者を定めなければならず、それらが根抵当権設定登記の必要記載事項になっています。
B抵当権は、最後の2年分の利息、遅延損害金しか優先弁済を受けられません。
根抵当権は、極度額の限度内であれば何年分の利息、遅延損害金でも優先弁済を受けることができます。
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