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時効の中断
◇時効の中断
時効の中断とは、時効が近づいている債権の消滅を防ぐために設けられている制度をいいます。
時効期間の進行中に、時効の内容である権利の消滅または権利の取得と相容れない事実が発生した場合に、それまでの時効期間の進行を否定するものです。
時効の中断には、請求、差押・仮差押・仮処分、債務の承認があります。
請求には、訴訟の提起、支払督促、和解および調停の申立、破産手続等の参加があります。
時効を中断させるには、大きく分けて、訴訟をする方法と、債務者に債権を承認してもらう方法があります。
売掛金債権の場合、時効期間は2年ですが、訴訟を提起して勝訴判決を取得すれば10年に延びます。
債務の承認として、残高確認書、一部弁済、手形の差し入れ、債務確認書の作成、弁済猶予の申出などになります。
◇催告
訴訟の提起のような中断手続きをとらないで、とりあえず権利の存在を相手方に通知しておくことを催告といいます。
催告は、正式な中断手続きではなく、完全な中断の効果を生じません。
催告は、6ヶ月以内に訴えの提起などの中断手続きを取らない限り、中断の効力を生じません。
また、催告の繰り返しによる時効中断も認められていません。
催告の効果的な方法は、時効完成前に、正式な中断手続きをとることが困難なときに、とりあえず催告して時効期間を延ばすという方法です。
通常は内容証明郵便で行います。
◇裁判上の催告
裁判上の訴えをする場合、それが却下・取下されたとしても、それは裁判上の催告とされます。
裁判上の催告をすると、訴訟の終了後6ヶ月以内に他の時効中断の措置をとれば時効中断の効力が生ずると解されています。
◇手形・小切手債権の時効中断
手形・小切手の消滅時効の中断事由は、必ず振出人およびすべての裏書人に対して行い、さらに原因債権についても時効を中断しておかなければなりません。
@催告の場合は、振出人とすべての裏書人へ請求し、催告後6ヶ月以内に手形訴訟を起こすか、差押、仮差押、仮処分の申立を行う必要があります。
A債務承認の場合は、手形に債務承認をすることを書いた紙を付箋にしてつけ、支払呈示の確認をしておくことが必要です。
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