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留置権

◇留置権とは

例えば、AがBに材料を提供して、加工を依頼します。

しかし、Aは以前の取引の加工賃料を未払いのままで、Aに対して信用不安が起きたときは、Bは加工賃料の支払いがなされるまでその加工品の引渡しを拒むことができます。

この担保権を留置権といいます。

留置権者は、債権全額の弁済を受けるまで目的物全部を留置することができます。

ただし、目的物を金銭に代えて優先弁済を受けることはできません。

Bは最終的にその加工品の競売を申し立てることができ、その加工品が第三者の所有で無い限り、事実上優先弁済を受けることができます。

留置権には、民事留置権と商事留置権があります。

商法では、特別に代理商、問屋、運送取扱人、運送人、船長等の留置権が認められています。


◇民事留置権

民事留置権は下記の要件があるときに成立します。

@「他人の物」を占有していること。

他人とは債務者に限らず債務者以外の人の所有物も含まれます。

A「その物に関して生じた債権」があること。

債権が物自体から生じた場合と、債権が物の返還義務と同一の法律関係または事実関係が発生した場合があります。

B債権が弁済期にあること

C占有が不法行為によって開始したのではないこと。


◇商事留置権

商事留置権は、下記の要件がある場合に成立します。

@当事者双方が商人であること。

商人資格は、被担保債権の成立時に有していれば足ります。

A当事者双方のために商行為たる行為によって生じた債権であること。

B債権が弁済期にあること。

C留置の目的物は、債務者所有の「物または有価証券」であること。

D留置の目的物は、債務者との商行為によって債権者の占有となったものであること。

民法の場合と異なり、債権と物との牽連性は必要ありません。


◇留置権の実行

民事留置権も商事留置権も優先弁済を受けることはできませんが、目的物を留置し続ける債権者のために、競売の申立ができます。

これを形式競売といいます。

形式競売は、執行裁判所または執行官に申し立て、差押によって開始します。

他の債権者からの配当要求は認められません。

換価金は競売申立人に交付されます。

競売申立人は、換価金を留置目的物の所有者に返還しなければなりません。

留置権による競売は、競売による換価金が留置権者に交付されるので、留置目的物の所有者が債務者の場合は、被担保債権と換価金返還債務を相殺して事実上優先弁済を受けることができます。

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