手形の不渡り

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手形の不渡り

◇手形の不渡りとは、手形交換所に支払いのため呈示したにもかかわらず、手形の振出人から支払いを受けることができないことをいいます。

不渡りには0号不渡り、1号不渡り、2号不渡りがあります。

@0号不渡り

形式不備、裁判所の保全命令等により交換が拒絶された場合

A1号不渡り

資金不足、取引なしという支払う人の信用に関する理由により交換が拒絶された場合

B2号不渡り

印鑑相違、契約不履行など信用に関しない理由により交換が拒絶された場合


手形の1号不渡り、2号不渡りが確定すると、支払銀行は不渡宣言を行い、その手形を取り立てに持ち出した持出銀行に返還します。

支払銀行は2通の不渡届を作成し、1通は持出銀行に送り、もう1通は手形交換所に提出します。

持出送付された不渡届も手形交換所に提出され、双方届出方式によって不渡りが確認されます。

不渡届が確認されると、手形交換所はこれを不渡報告に掲載し、交換参加銀行に通知します。

不渡手形は、手形交換所が不渡報告に掲載すると、取立委任者に返還されます。

第1回の不渡報告後、6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと、銀行協会は手形振出人に対して手形交換所の取引停止処分をし、以後2年間の銀行取引を停止します。

これが事実上の倒産になります。

不渡りになったとしても、所持人は時効期間である満期日から3年間は振出人に支払い請求ができます。

所持している手形が不渡りになったら、振出人、裏書人、保証人に対しての財産調査を行い、それらの財産を保全するために仮差押手続をする必要があります。

仮差押手続後は、債務名義を取得するために手形訴訟を提起する必要があります。


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